職場環境ホットライン

4⃣<労働契約書(労働条件明示書)の不交付>

労働契約書(労働条件明示書)の不交付

1.準備する資料
①求人票など
②その他書類(事業場との労働契約のやり取りが分かるもの)

2.『労基法104条に基づいて申告する。』旨の意思表示。
・監督署によっては、申告する際に記入する用紙があります(但し、記入は任意です)。
・労働契約書は「労働契約の締結に際し、…明示(書面の交付)」するよう法規制があるので、働いて既に1か月たっていたら法違反と思われます。
・給料を貰ってみたら、約束した賃金額に比べて低いなど労働契約書が無いことから不利益を被ることがあります。
・しかも、賃金が払われなかった場合、口約束したにもかかわらず、賃金単価が県最低賃金額(例えば、長崎県内なら898円/時間)とみなされる危険性があります。
労働契約書は、労働の入り口となる最重要書類です。
※監督署から「交付を社長(労務担当者)に要求したか?」と尋ねられる場合があるが、要求しないと申告できないことはあり得ません。

3.監督署の申告監督
この違反のみで、監督署が動くことは稀ですが、監督署は基本的に予告なしに立入調査(臨検監督)を実施します。
そして、この違法が認められたら、労働基準法第15条違反を記載した『是正勧告書』を交付(行政指導)します。

4.是正報告の受付(監督署)
是正報告(労働契約書を交付したこと)を受け付けます。

5.申告者に対して是正確認
是正報告があったら、申告者に「是正されましたか?(労働契約書を交付されたか?)」連絡をして、本件「完結」します。
→「是正されていませんよ。」等の申し立てがあれば、再び申告監督を検討。

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