職場環境ドットコムは、「内部通報」を活かして、良好な職場環境を維持する『「職場環境」ホットライン』を運営

社労士の利用

社労士の『「職場環境」ホットライン』利用

社労士に対して『「職場環境」ホットライン』の利用をお勧めいたします。
顧問先の事業場について、職場環境の状況を把握することは、必要な労務管理のアドバイスを行うために有用であると考えています。

新規開業の社労士さまが、顧問契約等の営業を行う際に、『「職場環境」ホットライン』利用(※)を、強みの一つとしてアピールしていただけます。
例)『「職場環境」ホットライン』を利用できますから、御社で導入を希望する場合、労働問題リスクを低減できますよ。
例)働く方は「匿名」でするので、実は、労働問題以外の情報収集にも役立ちますから、経営者の知らない不正を把握したり、抑止することにも有効ですよ。 等々
(※)『「職場環境」ホットライン』利用の社労士様を、当HP内でご紹介しています。

【社会保険労務士法】
第一条の二(社会保険労務士の職責) 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
『「職場環境」ホットライン』(社労士)
【社労士】「労働リテラシー」向上 ⇒ 良好な職場環境

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「内部通報」を活かして、良好な職場環境を維持するツール『「職場環境」ホットライン』を運営しています。
-求人募集-働きがい-従業員エンゲージメント-労働問題の事前把握-健康経営-
などに有効です。

『職場環境を応援する。』ため、職場環境ドットコムを立ち上げました。
私は、29年間、労働局の職員として、労務管理の調査指導・働く方への相談対応をしてきました。
しかし、”長時間労働””サービス残業””過労死労災””有給休暇ゼロ””パワハラ””セクハラ””精神疾患”など、労働問題の現状はまだまだ深刻であり、特に、パワハラなどハラスメントの相談件数は、年々増加している状況です。
「働き方改革」の効果は7年経った今でも限定的であることは否めない状況です。

なぜ、労働問題はなかなか無くならないのか? 思い悩みました。
そして、私は、『労働リテラシー』の問題ではないか、つまり、労使が自分事として、自覚する仕組みが必要なんじゃないか、と思い至りました。

そこで弊社は、『労働リテラシー』を向上させる仕組み(ツール)として、事業主・働く方や関係者様に、『「職場環境」ホットライン』を提案いたします。

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職場環境ドットコム

◎『「職場環境」ホットライン』
◎『「パワハラ」等ハラスメント発言に係る職場環境測定システム』(開発中)
 のサービスを提供いたします。

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