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1⃣<賃金不払残業(いわゆる「サービス残業」)>

賃金不払い残業(「サービス残業」)の申告

1.準備する資料
①労働契約書(労働条件通知書)、就業規則㊢
②給料明細書
③タイムカード㊢など客観的な労働時間記録
※①で時間単価(残業代の単価)・賃金〆日と支払日、②(残業代等の)賃金支払い状況、③労働時間数 を確認することができる。

2.『労基法104条に基づいて申告する。』旨の意思表示。
・監督署によっては、申告する際に記入する用紙があります(但し、記入は任意です)。
・(時間外)労働時間に比べて、残業代等賃金額が不足していることを申述
・過去3年間分の不足額(具体的に計算した金額があるとよい。)について請求する意思
・不足額の計算が困難な場合には、日ごとの労働時間数とそれが分かる客観的資料(タイムカード、退社時刻スクリーンショット記録、日記など手書きの記録など)を提出
※監督署から「不足額を払うよう社長に要求したか?」と尋ねられる場合があるが、要求しないと申告できないことはあり得ません。賃金支払日に、残業代も含め賃金全額が支払われていなければ賃金不払い等の労基法違反が成立しているので。

3.監督署の申告監督
監督署は基本的に予告なしに立入調査(臨検監督)を実施します。
申告者から提出されたタイムカード㊢、給料明細等のほか、「事業場保管のタイムカード(原本)」、「賃金台帳」、「セコムなど警備記録(入退所記録)」、「業務用PCの稼働ログの記録」、「営業車の使用簿(入庫時刻)」、「FAX送信記録」などを基に労働時間の把握を行います。
そして、賃金不払い残業の違反が認められたら、『是正勧告書』を交付し不足額の支払いを行政指導します(不足額を具体的に明示するのは稀で、残業代の計算方法等を説明のうえ計算するよう指導します)。

4.是正報告の受付(監督署)
『是正勧告書』内に記載する「是正期日」までに、是正報告(不足額の支払い証拠)を受け付けます。残業代の計算方法や残業時間数に疑義があれば再度申告監督や指導を行います。

5.申告者に対して是正確認
是正報告があったら、申告者に「是正されましたか?(残業代の不足額の支払いを確認しましたか?)」連絡をして、本件「完結」します。
→「是正されていませんよ。」等の申し立てがあれば、再び申告監督又は悪質なので司法処分(送検)を検討。

6.必要に応じて再び監督の実施
→申告監督(完結)後、対象事業場が後戻りしていないか?(「サービス残業」をまたさせていないか?)を確認するため、通常の監督を行います(その際に、再度違反が認められれば、悪質なので司法処分(送検)を検討)。

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私は、29年間、労働局の職員として、労務管理の調査指導・働く方への相談対応をしてきました。
しかし、”長時間労働””サービス残業””過労死労災””有給休暇ゼロ””パワハラ””セクハラ””精神疾患”など、労働問題の現状はまだまだ深刻であり、特に、パワハラなどハラスメントの相談件数は、年々増加している状況です。
「働き方改革」の効果は7年経った今でも限定的であることは否めない状況です。

なぜ、労働問題はなかなか無くならないのか? 思い悩みました。
そして、私は、『労働リテラシー』の問題ではないか、つまり、労使が自分事として、自覚する仕組みが必要なんじゃないか、と思い至りました。

そこで弊社は、『労働リテラシー』を向上させる仕組み(ツール)として、事業主・働く方や関係者様に、『「職場環境」ホットライン』を提案いたします。

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